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朋友基金規則
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朋友基金規則
名称
第1条
名称を朋友基金(以下「基金」という)とする。
目的
第2条
群馬県立中央中等教育学校(以下「学校」という)の教育活動を後援し、人間力に富んだグローバルリーダー育成に寄与することを目的とし、基金を設置する。
事業
第3条
基金は、前条の目的を達成するため、基金を活用し次の事業を行う。
学校が行う教育活動への資金援助
学校が行う教育活動に関する運営補助
その他、目的を達成のための事業
役員
第4条
基金は、運営のために以下の役員を置く。
理事長(1名)、副理事長(若干名)、幹事長(1名)、幹事(若干名)、会計(2名)、監査(2名)、参与(若干名)。
事業年度
第5条
基金の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
幹事会
第6条
基金の運営については、幹事会で協議の上決定する。
総会
第7条
基金の事業については、総会で最終決定する。
事業期間
第8条
基金の事業は、平成29年度に開始し、10年間とする。その後は総会で協議の上決定する。
寄附金
第9条
基金は、事業を行うために寄附金を受け付ける。
寄附金は、1口1,000円とする。
問い合わせ先
第10条
基金に関する問い合わせ窓口は、群馬県立中央中等教育学校事務局とする。
附則 この規則は、平成29年4月1日から施行する。